1992-02-27 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
相続税自体に非常にわかりにくい部分が持ち込まれてくるということに対しては、どうしても神経質にならざるを得ないという事情が一つございます。 ただ、菅先生の御指摘の点というのはよくわかるような気がいたします。
相続税自体に非常にわかりにくい部分が持ち込まれてくるということに対しては、どうしても神経質にならざるを得ないという事情が一つございます。 ただ、菅先生の御指摘の点というのはよくわかるような気がいたします。
ただいまの御指摘の関係につきましては、相続税自体は申告期限までに納税猶予の特例の対象農地であるかどうか確定しておりませんと相続税の税額が計算できませんので、少なくとも申告期限までには生産緑地の指定が行われるということが必要であるということでございます。
それをもっと詰めてたびたびというか、行った方が、こういう物価も上昇が急激なときですし、路線価を見てもすごく上がってるようなときでもありますし、そういう点で相続税自体の改正というものについても、考えを、いままでのように改正から改正までのインターバルが長いというのをもう少し詰めるとか、何かそういう考え方はできないのかどうか、これは大蔵大臣から伺いたいのです。
それから相続税自体を見てみますと、上になるほど、つまり相続財産の大きいほど軽減額が少ないわけです。軽減率が少なくなっておるわけでございまして、そういう意味で社会的公正をわれわれといたしましては貫いておるつもりでおります。
したがいまして私どもとしましては、現在の国民の財産状況から見まして、相続税自体についてどの程度の税率であるべきか、同時にそれを前提として、いま申し上げましたような見地から、贈与税についてどの程度の税率にあんばいすべきか、今後検討いたしたいと思っております。
従いまして今お話の点は相続税に限るのでありますが、問題は相続税自体が重いというところに原因があると思います。相続税がそれほど重くないとすれば、別に遺産を分割して事業の継続を困難ならしめるような方法によらなくても払える。
相続財産の一部を売らないで、全部所得で納められるようにしろということですと、相続税自体の存在を否認することになるので、その辺のことをあわせお考えになつて、御判断願いたいと思います。
○泉説明員 相続税自体は、もちろんその機械等の時価で課税になるのでございます。時価の判定はもちろんいろいろむずかしい点があろうかと思いますが、これは類似の機械の時価を参照いたしまして評価することになるわけでございます。